2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
この場合、Cにおいて、Bが前方に停止していることを認識又は予見し、Bへの衝突を回避する十分な余裕があった場合などが考えられますが、そうした場合にはCの死亡に対するC自身の過失行為による寄与が大きいと思われ、このような場合にはCの死亡とAのBへの接近との間に因果関係が否定されることになると思います。
この場合、Cにおいて、Bが前方に停止していることを認識又は予見し、Bへの衝突を回避する十分な余裕があった場合などが考えられますが、そうした場合にはCの死亡に対するC自身の過失行為による寄与が大きいと思われ、このような場合にはCの死亡とAのBへの接近との間に因果関係が否定されることになると思います。
それから、BとCが、私のレジュメで書きました事例において、BやCが、特にCが因果関係が切れる場合があり得ると申し上げましたのは、先ほども報告いたしましたけれども、例えば、高速道路で走行中、前方にBという車両が停止しているということが十分認識できて回避余地も十分あったにもかかわらず、脇見等で突っ込んでしまった、そこでCが死んだような場合には、C自身において、Bとの衝突を回避可能であり、結果、回避可能性
○矢崎政府委員 P3Cが哨戒監視活動等をやりまして収集いたしましたデータの分析方法は二様ございまして、一つは、P3C自身が搭載しております電子機器による分析がございます。それからもう一つは、詳細な分析につきましては地上にある施設、厚木にあります音響業務支援隊等、そういうところで分析活動もやるということでございます。
それがどういう結論が出るのか、またどういう形態なのか、あるいは現在の憲章の解釈の中でそういうことができるのか、これは実はI0C自身の問題でございますので、私たちがどういう成り行きになるかということを予測することはまだちょっとできかねる段階だと思います。
しかしながら、そういうこのE2C自身の導入についての本筋の問題点がそうこない、ただ犯罪が何かそれにまつわってありはしないかということならば、そっちは究明いたしますから、本筋は本筋として結論を出していただいたらどんなものかと。私はこれは正しい議論だと思っているんですね。そのことを申し上げておるわけであります。
その点で、日本政府はこの点を徹底的に調査しなければならないということ、そしてまた一方、このロランC自身が危険きわまりない施設である、その上に電波障害も引き起こして国民の生活にも重大な被害を及ぼす、そういう意味から、このロランCの設置の撤回をしてもらう、させる。
防衛庁自身も自主開発なり何なり相当やってきたわけですから、現実の問題として、要するにこのP3C自身がもうロッキード社のものしかないという、いま防衛庁が強く主張しているようなことが、初めからそういうような主張しているんならいいですよ。もう最近になってこういう主張を始めただけの話であってね。これは昭和四十七年の当時からそういう主張がきちっと出ておればこんな事件起きてないわけだ、逆に言うたら。
米軍からそれを供与してもらわないとP3C自身が無用の長物化をするおそれがある。この基礎データを米側からもらえるのかどうか。そうして三原長官が訪米をされた折にこの点についてお話が出たという話も聞いたことがありますが、どの程度もらえるのか。
○増田国務大臣 穗積さんの御質問がちょっとわかりかねますが、ロランC自身が機能をアップするかという御質問でございましたならば、ロランCは、外務大臣がしばしばお答えしておりますように、いわゆる電波灯台でございまして、正確に言うと、ロング・レインジ・ネビゲーション、結局相当長距離に向かって電波を発信しておりますから、それで飛行機なりあるいは汽船なり軍艦なりが自分の地位がわかる、そういう光線によらない電波
それから輸出の場合について言いますと、Cが自分の船を輸出してC自身が建造する場合がございます。それから、DがCに船を売って、その船を買ったCが輸出をして、C自身が建造をするという場合がございます。もう一つは、EがEの船を輸出をいたしまして、そのあとでCが船を輸出した権利を買って、そしてCが建造する。